DVやストーカー被害を受けている方は、引っ越し先の住所を知られたくない場合が普通だと思います。
住所が知られる書類は、住民票、住民基本台帳です。これらに閲覧制限をかけることができます。
これは総務省のこちらのページをご覧ください。
⇒ 住民票の写しの交付を制限
上記の総務省のサイトに載っているこの図をご覧ください。
被害者が最初にしければならないことは、相談機関への相談です。
相談機関とは、警察署や配偶者暴力相談支援センター(女性相談所)、福祉総合センターなどの、お住まいの市区町村役場で指定されている公的機関のことです。分からないときは、役場に問い合わせてください。
ここで相談の実績をつくります。その結果、必要と認められた場合は、申出書に相談機関の意見を付した書類が相談者に渡されます。
その書類をもって市区町村役場に行き、DV等支援措置を申し出ます。役場において相談機関に確認の上、被害者にDV等支援開始の連絡がきます。
そして、引っ越し先などの関係市区町村に申出書が送られ、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。
支援措置を受けたい方は、まずは相談機関に出向いて相談してください。必ず引っ越し前に相談を済ませ、支援開始の連絡を受け取ってください。
引っ越し後では手続きが間に合わず、住民票などが閲覧できてしまうからです。
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